Blog

ブログ

ブログはこちらをご覧ください。

2025.10.22
コラム

不動産売却をキャンセルしたい!いつまでなら可能?違約金はかかる?

不動産売却をキャンセルしたい!いつまでなら可能?違約金はかかる?

不動産売却を進めていくなかで、「やっぱり売るのをやめたい」と気持ちが変わることもあります。

事情はさまざまで、転勤がなくなった、家族の意向が変わった、想定より高く売れそうにない…といった理由から売却をキャンセルしたいというケースは珍しくありません。

しかし、売却をキャンセルできるかどうか、また違約金が発生するかどうかは、取引の段階によって大きく異なります。

今回は、不動産売却のキャンセルの可否や違約金の有無について解説します。

売却活動の段階ならキャンセルは可能

不動産会社と「一般媒介契約」を結んで売却活動をしている段階であれば、基本的にキャンセルは可能です。

まだ買主が決まっていないため、違約金は発生しません。

ただし、「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」では、広告費やホームステージングなど、売主側の特別な依頼で不動産会社が費用を立て替えているケースがあり、その場合は実費を請求される可能性があります。

契約前に諸費用の取り扱いを確認しておくと安心です。

売買契約後はキャンセルが難しい

契約書に署名・押印したら原則拘束力がある

買主と売買契約を締結した後は、一方的なキャンセルは原則としてできません。

不動産売買契約は法的な効力を持ち、売主には引き渡し義務が発生します。

 

売主都合でキャンセルする場合の違約金

やむを得ず売主側の都合でキャンセルする場合、契約時に受け取った手付金の倍返しや、違約金(売買代金の1割程度が相場)が発生するのが一般的です。

たとえば3,000万円の物件なら300万円程度の違約金が必要になるケースもあり、経済的な負担は非常に大きいと言えます。

 

買主都合のキャンセルの場合

逆に買主が契約をキャンセルした場合は、売主がまだ物件の引き渡しや登記の準備など、契約内容の実行に取りかかる前であれば、受け取った手付金を返さずに契約を解除できます。

つまり、売主にとって不利益なく契約を終わらせることが可能です。

 

引き渡し後のキャンセルは不可能

不動産の引き渡しが完了した後は、原則として契約はキャンセルできません。

引き渡しと代金支払いが完了すると契約の履行が終了したとみなされ、取引の安定性を考慮して契約の解除はできないからです。

ただし、物件に重大な瑕疵(欠陥)があった場合、買主から契約不適合責任を追及される可能性があります。

この場合、売主が修繕や損害賠償に応じる必要があるため注意が必要です。

売却キャンセルで後悔しないためのポイント

売却の意思を固めてから活動を開始する

「売るかどうか迷っている」状態で媒介契約を結ぶと、後になって気持ちが揺らぎやすくなります。

まずは家族と十分に話し合い、売却の目的を明確にしてから活動を始めましょう。

 

契約前に条件をよく確認する

売買契約書には、手付解除や違約金の条件が明記されています。

署名・押印する前に契約内容を理解し、不安な点は必ず不動産会社に確認しておくことが大切です。

 

 

無理のないスケジュールを組む

引き渡し日や代金決済日などがタイトなスケジュールだと、後から事情が変わったときに対応できなくなります。

余裕を持った契約条件にしておくことも後悔を防ぐコツです。

まとめ

不動産売却は、取引の進行段階によってキャンセルの可否や負担が大きく異なります。

 

・売却活動中:キャンセル可能、違約金なし(ただし実費精算があることも)

・売買契約後:原則キャンセル不可、売主都合では違約金や手付金倍返しが必要

・引き渡し後:キャンセル不可、契約不適合責任のリスクあり

 

「やっぱり売らなければよかった」と後悔しないためには、売却を始める前にしっかり準備と検討を行うことが大切です。

 

不動産売却は大きな金額が動く取引です。

安心して手続きを進めるために、ぜひ私たち売却のプロにご相談ください。