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2026.01.27
コラム

相続登記を放置するとどうなる?義務化で変わった相続不動産のリスク

相続登記を放置するとどうなる?義務化で変わった相続不動産のリスク

2024年4月1日から、不動産を相続した場合の登記が義務化されたことをご存じでしょうか。

それまでは義務ではなかったため、何年も相続登記をせずに“名義が亡くなった方のまま”というケースは珍しくありませんでした。

しかし、この制度のスタートにより状況は大きく変わりました。

相続登記を放置すると、罰則の対象にもなり、売却や管理にも深刻なトラブルが生じます。

そこで今回は、不動産仲介の現場で実際に多い相談や失敗例をもとに、相続登記を放置するリスクと、早めに動くべき理由をわかりやすく解説します。

そもそも「相続登記」とは

相続登記とは、不動産を相続したときに、“亡くなった方(被相続人)から相続人へ名義を変更する手続き”のことを指します。

2024年4月1日からは「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に登記申請することが義務化されています。

3年以内に登記しないとどうなる?

相続登記を怠ると、10万円以下の過料(罰金)の対象となります。

罰則だけでなく、不動産取引の現場では「名義が亡くなった方のまま=売れない」という問題が発生します。

これが最も大きなトラブルと言えるでしょう。

 

放置した不動産が抱える“最悪のリスク”とは?

売りたくても売れない

相続登記が済んでいない不動産は、売買契約を結ぶことができません。

たとえ購入希望者がいても、売主が法律上存在しない状態になるため、取引は不可能です。

急いで売却したい場合や現金化したい場合、また、空き家を整理したいと思った場合でも、まず相続登記を済ませる必要があります。

そのため、“売り時”を逃してしまう可能性もあるでしょう。

 

相続人が増え続け、話が進まなくなる

相続登記を長期間放置していると、相続人が何倍にも増えることがあります。

 

例)祖父が亡くなる → 登記しないまま → 子ども(相続人)が亡くなる → 孫や配偶者も相続人に

 

こうして相続人が10人、20人になるケースも珍しくありません。

こういう状況になってしまうと「誰が相続人なのか把握するだけで半年以上かかる」こともあります。

結果として、売れない、管理できない、誰も責任を取らない、という“負の不動産”に変わってしまいます。

 

管理せず放置すると固定資産税や修繕費が重くのしかかる

相続登記をしていなくても、その不動産にかかる固定資産税は“相続人全員の負担”となります。

相続人同士で誰が払うか揉めたり滞納が続いたりするケースも多く、結果として不動産は荒れ放題に。

また、空き家が劣化すると倒壊リスクや近隣トラブルにもつながり、所有者の管理責任が問われる問題へと発展する可能性があります。

相続登記を早めにすべき理由は?

売却・活用・賃貸など、選択肢が一気に広がる

名義がはっきりしていれば、不動産会社はすぐに動くことができます。

売却だけでなく、賃貸に出す、活用方法を検討するなど、不動産をどう扱うかを自分たちで選べる状態になるのが大きなメリットです。

 

相続人同士のトラブルを防げる

誰が権利者なのかが明確になることで、話し合いが進みやすくなります。

時間が経つほど相続人は増え、意見もまとまりにくくなるため、早めに登記しておくことが将来のトラブル防止につながります。

 

いざ想定していないタイミングで売却が必要になっても安心

急に現金が必要になった場合や、空き家の管理が難しくなった場合でも、相続登記が済んでいればすぐに売却などの対応が可能です。

「いざというときに動ける状態」をつくっておくことが重要と言えるでしょう。

相続登記を進めるためのステップ

実際に相続登記をしていない不動産を売却する場合は、次の流れで進めていくことになります。

 

1.相続人を確定(戸籍収集)

2.遺産分割の話し合い

3.法務局または司法書士へ相続登記を依頼

4.登記後に不動産会社へ売却相談

 

相続登記は、書類の収集や相続人同士の調整など、想像以上に時間と手間がかかる手続きです。

特に長期間放置していた不動産ほど、手続きが複雑になり、完了までに数か月以上かかるケースも少なくありません。

放置していた不動産は、まず相談を

もし相続登記を長年していない場合は、一人で対応しようとすると時間も手間もかかります。

 

・相続人が多い

・遠方で管理できない

・売却を急ぎたい

・空き家の状態が悪い

 

こんなときこそ、不動産仲介会社へ相談することで「登記 → 整理 → 売却」まで一貫してサポートしてもらえます。

相続不動産の放置は“資産”が“負債”に変わる第一歩

 

相続登記の義務化により、不動産の名義を放置することは、

・売れない

・管理ができない

・相続人が増え続ける

・罰則の対象になる

といった深刻な問題を生みます。

 

不動産仲介の現場では、“もっと早く相談してくれたら良かったのに…”というケースが本当に多いものです。

相続した不動産がある場合は、早めに相続登記をし、売却・活用などの道を選べる状態にしておくことが重要です。

相続した不動産についてお悩みがありましたら、ぜひ私たち不動産のプロにご相談ください。