Blog
ブログブログはこちらをご覧ください。
相続登記が義務化|知らないと困る2024年改正のポイント
2024年4月から相続登記が義務化されたのをご存知ですか?
この記事では、登記の期限や過料の金額、期限に間に合わないときの対処法まで、わかりやすく解説します。
目次
相続登記の義務化とは?2024年4月からスタート
2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました。
それまでは相続登記に期限はなく、名義変更をしないまま放置しても罰則はありませんでした。
しかし法改正により、正当な理由がないのに期限内に登記をしないと、過料(ペナルティ)の対象となる可能性があります。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義のままになっている不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。
これまで「面倒だから」「費用がかかるから」と後回しにされがちでしたが、今後は早めの対応が欠かせません。
登記の期限はいつまで?起算日をチェック
相続登記の期限は、不動産を相続したことを知った日から3年以内です。
遺産分割協議によって不動産を取得する相続人が決まった場合は、その協議が成立した日から3年以内が期限となります。
- 相続開始(被相続人の死亡)と、不動産を相続したことの両方を知った日が起点
- 遺言書がある場合は、遺言の内容を知った日が起点
- 遺産分割協議がまとまった場合は、協議成立日が起点
「相続が発生したのは何年も前だから関係ない」と思われるかもしれませんが、次の章で解説する経過措置により、過去の相続にも登記義務が及びます。
2024年3月以前に相続した不動産も対象(経過措置)
今回の義務化で特に注意したいのが、2024年4月1日より前に相続した不動産も対象になるという点です。
「もう何年も前に相続した不動産だから今さら関係ない」ということはなく、経過措置により登記義務が発生します。
経過措置の期限は2027年3月31日までです。
(相続を知った日から3年を経過する日の方が遅い場合は、そちらが期限になります)
名義変更をしないまま放置している古い相続不動産をお持ちの方は、早めの確認をおすすめします。
期限に間に合わないときは「相続人申告登記」で対応
相続人同士の話し合いがまとまらず、期限内に正式な相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易な制度を利用できます。
これは、登記簿上の所有者について相続が発生したことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出るだけの手続きです。
相続人申告登記のポイント
・戸籍謄本など、自分が相続人であることがわかる書類があれば申請可能
・遺産分割協議がまとまっていなくても手続きができる
・申し出をすれば、登記の義務を果たしたものとみなされ、過料を回避できる
・所有権が移転する登記ではないため、将来的に不動産を売却する際は、改めて正式な相続登記が必要
正当な理由がないと10万円以下の過料
正当な理由がないのに期限内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料は刑罰ではありませんが、行政上のペナルティとして金銭の支払いを求められるものです。
なお、相続人の数が極めて多く戸籍の収集に時間がかかる場合や、重い病気を患っている場合、経済的に困窮している場合などは、正当な理由として認められることがあります。
不安な場合は自己判断で放置せず、早めに専門家へ相談することが大切です。
売却を考えているなら早めの相続登記を
相続した不動産の売却を考えている場合は、相続登記を早めに済ませておくことが重要です。
名義が被相続人のままでは、不動産を売却することができないためです。
また、相続登記を後回しにしている間に相続人がさらに亡くなり、相続人の数が増えて手続きが複雑になるケースも少なくありません。
「そろそろ実家の不動産をどうするか考えたい」という段階でも構いませんので、早めに動き出すことをおすすめします。
よくある質問
相続登記の義務化はいつから始まりましたか?
2024年4月1日から義務化されています。
それ以前に相続した不動産も対象になりますので、名義変更が済んでいない不動産をお持ちの方はご確認ください。
相続登記をしないとどうなりますか?
正当な理由なく期限内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、名義変更を放置している間に相続人が増え、手続きがより複雑になることもあります。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?
「相続人申告登記」という簡易な手続きをすることで、いったん登記の義務を果たしたことになり、過料を回避できます。
ただし所有権を移す正式な相続登記は、後日あらためて必要になります。
相続登記にはどのくらい時間がかかりますか?
必要書類がそろっていれば、1〜2ヶ月程度が目安です。
ただし相続人の数や戸籍の収集状況によって前後しますので、早めの準備をおすすめします。
相続した不動産をすぐに売却したい場合も相続登記は必要ですか?
はい、相続登記を済ませて名義を相続人に移さないと、不動産を売却することはできません。
売却をお考えの場合は、できるだけ早く手続きを進めましょう。
まとめ
- 相続登記は2024年4月1日から法律上の義務になった
- 期限は、相続したことを知った日(または遺産分割成立日)から3年以内
- 2024年3月以前の相続も対象で、経過措置の期限は2027年3月31日まで
- 正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の可能性がある
- 遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」で義務を果たせる
- 不動産の売却を考えているなら、早めの相続登記がおすすめ
不動産のことは原田建物株式会社にご相談ください。
