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相続した不動産はどうする?売却までの流れを解説
相続した不動産の扱いに悩んでいませんか。この記事では、相続不動産の初動対応から売却完了までの流れをわかりやすく解説します。
目次
相続した不動産、まず何をすべきか
相続した不動産は、まず「誰が相続するか」を決める遺産分割協議を行うことが最初のステップです。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める手続きのことです。
不動産は現金のように分けることができないため、次のような方法で分け方を検討します。
- 現物分割:特定の相続人が不動産をそのまま取得する
- 換価分割:不動産を売却して代金を分ける
- 代償分割:不動産を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う
売却を前提とする場合は、後の手続きがスムーズになるよう、早い段階で方針を共有しておくことをおすすめします。
相続登記は義務化されています
相続した不動産を売却するには、必ず相続登記(名義変更)を済ませておく必要があります。
相続登記とは、亡くなった方の名義から相続人の名義へ不動産の登記を変更する手続きのことです。
💡 2024年4月からは相続登記が義務化され、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に登記を行わないと、過料の対象となる可能性があります。
すでに相続していて登記が済んでいない不動産をお持ちの方も、早めの手続きが大切です。
相続不動産を売却するまでの流れ
相続不動産の売却は、一般的に次のような流れで進みます。
- 遺産分割協議:相続人を確定する
- 相続登記:名義を変更する
- 査定依頼:不動産会社に査定を依頼する
- 媒介契約:売却活動を開始する
- 売買契約:買主と契約を締結する
- 決済・引き渡し:代金を受け取り物件を引き渡す
相続不動産は通常の売却に比べて、相続人全員の合意形成や書類の準備に時間がかかる傾向があります。全体でおおよそ半年から1年程度を見込んでおくと安心です。
相続不動産の売却にかかる税金
相続不動産を売却する際は、主に譲渡所得税がかかる可能性があります。
譲渡所得税とは、不動産を売った価格から取得費や諸費用を差し引いた利益に対してかかる税金です。
相続不動産の場合、被相続人が取得した際の取得費をそのまま引き継ぐことができ、また一定の要件を満たせば「取得費加算の特例」や「空き家の3,000万円特別控除」といった制度を利用できる場合があります。適用できるかどうかは物件の状況によって異なるため、早めに確認しておくことが大切です。
相続不動産売却で気をつけたいポイント
相続不動産の売却でもっとも注意したいのは、相続人全員の合意を得てから手続きを進めることです。
- 相続人の一人でも合意していないと、売却手続きが進められません
- 相続登記を済ませないと、そもそも売却契約を結ぶことができません
- 空き家のまま放置すると、老朽化や固定資産税の負担が増える場合があります
- 境界が未確定の土地は、確定測量に時間がかかることがあります
「まだ話し合いがまとまっていない」「何から始めればいいかわからない」という段階でも、早めに相談いただくことでスムーズな進行につながります。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続登記をしないまま売却することはできますか?
いいえ、できません。不動産の名義が亡くなった方のままでは売買契約を結ぶことができないため、売却前に必ず相続登記を済ませる必要があります。
Q. 相続人が複数いる場合、全員の同意が必要ですか?
はい、必要です。不動産は相続人全員の共有財産となるため、売却には相続人全
