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2025.09.08
コラム

不動産売却、やっぱりやめたい!キャンセルは可能?

不動産売却、やっぱりやめたい!キャンセルは可能?

不動産の売却は、多くの人にとって一生に何度もない大きな決断です。

しかし、いざ手続きを進めたものの、家庭の事情や転勤の中止などで、「やっぱり売却をキャンセルしたい」というケースも起こり得ます。

そんなとき、不動産売却のキャンセルは可能なのか?

また、キャンセルした場合に違約金が発生するケースとは?

今回は、売却を進めたあとに変更や撤回をしたいと考えている方に向けて、キャンセルの可否やその際に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。

売却キャンセルは今「どの段階」であるかがポイント

 

不動産売却のキャンセルについて考える際、最も重要なのは「今、売却のどの段階にあるのか」という点です。

大きく3つのステップに分けて説明します。

 

【ステップ1】媒介契約の段階(不動産会社との契約)

この段階では、まだ買主が決まっていない状態です。

売主が不動産会社と結ぶ「媒介契約」は、専属専任・専任・一般のいずれであっても、基本的にいつでも解除が可能です。

ただし、広告費などの実費がかかっている場合や、専属専任契約、専属契約で解除条件が明記されているケースでは、一定の費用が発生する可能性もあるため、契約内容の確認が必要です。

 

【ステップ2】買主と売買契約を結んだ後

この段階になると、売主と買主の間で法的に有効な売買契約が成立しています。

そのため、売主が一方的に契約を取り消そうとすると「契約違反=債務不履行」と判断され、違約金を請求される可能性が高まります。

ただし、買主がまだ代金を支払っていない場合に限り、売主は手付金の倍額を買主に返すことで契約を解除できるケースがあります。

また、一般的な売買契約書には「売主の都合で契約を解除する場合は、手付金の倍返し」や「売買代金の10~20%を違約金として支払う」といった条件が記載されていることが多いため、解除を検討する際は十分な注意が必要です。

 

【ステップ3】決済・引渡し後

すでに代金の受け取りや物件の引き渡しが完了している場合は、基本的に売却のキャンセルは不可能です。

仮にトラブルがあったとしても、解決には訴訟など法的な手続きが必要となるケースがあります。

売主側からキャンセルできる“例外”もある

すべてのケースで売主側が不利というわけではありません。

以下のような場合には、契約解除が認められたり、違約金が発生しない可能性もあります。

 

・買主側のローン審査が否決された(住宅ローン特約による契約解除)

・買主が契約条件を守らなかった(引渡し猶予を無断で延長など)

・契約時に明らかな説明不足や不当な圧力があった

 

このようなケースで、「契約の履行が困難」「信義則に反する」と判断されれば、売主の責任なしでキャンセルできることもあります。

契約内容や経緯によって状況が変わるため、早めに専門家に相談することが大切です。

キャンセル前に確認すべき3つのポイント

キャンセル前に確認すべき3つのポイント

キャンセルを検討する際には、以下の点を必ず確認しましょう。

1 媒介契約または売買契約の内容

契約書にはキャンセル条件・違約金・解除方法などが明記されているため、まずはその内容をしっかり確認することが必要です。

2 発生する可能性のある費用

違約金のほかにも、広告費、登記関連費用、司法書士報酬など、思わぬコストがかかることがあります。

3 買主・仲介業者との信頼関係

一方的なキャンセルは、トラブルや訴訟に発展する可能性もあるため、感情ではなく冷静に対応することが重要です。

まとめ

不動産の売却は、思い通りにいかないこともあるからこそ、途中でキャンセルしたくなるケースもあるでしょう。

ただし、売却が進んでいる段階でのキャンセルには、違約金の発生や法的トラブルのリスクも伴います。

そのため、「本当に今キャンセルすべきか?」「どんな対応を取るのが最善か?」を冷静に見極める必要があります。

経験豊富な売却のプロなら、法的リスクや買主との交渉も踏まえた最適な判断をサポートできます。

お悩みの際は、お一人で抱え込まず、私たち不動産のプロにご相談ください。